大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)220 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士八島喜久夫の上告理由第一点について。

原判決の引用する第一審判決がその挙示の証拠に基いて認定した事実関係に徴す

れば、所論賃貸借はいわゆる仮設建物所有のための一時的賃貸借であることが明ら

かである。従つて、これと同一轍に出た原判決の判断は正当である。所論はるる陳

述するが、要するに右事実関係と相容れない事実を主張しつつ右認定並びに判断を

非難、攻撃するものでしかなく、採るを得ない。なお、権利濫用の主張は、所論賃

貸借が、一時使用のものでないことを前提とするものであるからこれ亦採るを得な

い。

同第二点について。

被上告人が所論賃料相当額を受領したからといつて、これがために賃貸借の更新

があつたものと認め難い所以については、原判決の引用する第一審判決理由の詳記

するところであつて、当裁判所も右理由は首肯に値するものと考える。

なお、所論は乙第三号証に関し、原審が証人Dの証言に基いてなした同号証文面

の解釈を彼れこれ非難するが、右Dの証言に徴すれば、そのような解釈も出来ない

ことはないものと認める。所論もひつきようするに事実認定に関する原審の専権行

使を非難するに外ならないものであつて採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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